インプラントの費用
インプラント治療は基本的には保険の対象外となります。(一部特殊な場合は保険適用がされます。)
国内で行われているインプラント治療は、 1本につき20万円 のところもあれば 60万円 のところもあり、
費用設定に大きな開きがあります。関東やその他の大都市は費用が高い傾向にあり、 35~45万円 が相場です。
当院では最高の技術でなおかつ、リーズナブルな費用をモットーに下記のような治療費の設定をしております。
料金表
初診無料相談
カウンセリング | 無料 |
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※初診はご相談のみになります。精密検査をご希望の方はご予約をお取りいただきます。
精密検査・診断
CT撮影・検査診断費用 | 20,000円 |
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※精密検査、診断後に正確な費用をご提示いたします。この後、インプラント治療・手術を受けられるかどうかを判断いただきます。
インプラント手術・かぶせ物費用
ガイド作成・術前シュミレーション費用 | 50,000円 |
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1次手術 | 200,000円 |
2次手術 | 60,000~80,000円 |
最終的なかぶせ物 | 130,000円 |
※インプラントの仮歯は15,000円(必要に応じて)
その他オプション費用
顎の骨がやせている方のための骨造成
ソケットリフト | 50,000円 |
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サイナスリフト | 200,000円 |
GBR(骨誘導再生法) | 50,000円 (小規模な場合) |
200,000円 (大規模な場合) | |
歯肉移植 (1歯) | 50,000円 |
歯肉移植 (2歯) | 65,000円 |
歯肉移植 (3歯) | 80,000円 |
オールオンフォー
オールオンフォー | 2,800,000円~ |
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麻酔
静脈内鎮静法 ※麻酔専門医が実施いたします。 |
70,000円 / 回 |
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笑気ガス麻酔 | 20,000円 / 回 |
お支払い方法について
クレジットカードについて
当院では下記のクレジットカードを取り扱っております。
デンタルローンについて
デンタルローンを利用することで、高額で、あきらめていた治療もわずかなご負担で受けることが可能になります。ローン会社が患者様に代わって、歯科治療費を立替え、患者様には分割でお支払いいただく、立て替え払い契約です。
最大84回までの分割お支払いが可能です。
デンタルローンを利用したお支払いの例
治療内容 | 治療費 | 分割回数 | 月々のお支払額 |
---|---|---|---|
インプラントを 1本入れた場合 ![]() |
400,000円 (税込) | 48回 | 40万円(税込)を48回分割でお支払すると… (1回目のみ)円12,060/月 (2回目から)9,300円/月 となります。 |
インプラントを 複数本入れた場合 ![]() |
800,000円 (税込) | 84回 | 80万円(税込)を84回分割でお支払すると… (1回目のみ)12,480円/月 (2回目から)11,600円/月 となります。 |
※上記のお支払金額は実質年率5.8%毎月均等支払いの場合の金額例です。 (2018年5月現在)
インプラントと医療費控除について
医療費控除とは、その年の1月1日から12月31日に家族合計して10万円以上の医療費を支払った場合に、一定の金額を所得金額から控除できる制度です。
一年間にかかった医療費と総所得金額に応じて所得税が軽減されます。
最高で総額年200万円まで、医療費控除が受けられます。
「1年間に支払った医療費」には何が含まれますか?
インプラント治療にかかった費用(検査・診断料、インプラント体・被せ物の費用、手術・調整料など)。
通院のための交通費(バスや電車など公共交通機関。バスや電車での通院が困難な場合のタクシー代)。
※マイカーでのガソリン代は対象外です。
1月から12月までの1年間にかかった「インプラント治療の費用」と「通院のための交通費」の合計が10万円以上であれば医療費控除の対象となります。金額を証明する領収書等が必要なので、全て大切に保管しましょう。
公共交通機関の交通費は、乗車区間と日付のメモでも認められます。詳細は担当税務署に確認しましょう。
医療費控除の目安
還付金は1年間で支払った医療費(10万円以上)から、医療保険などの保険金と10万円(所得が200万円以下の場合、所得の5%)を差し引いた金額が、医療費控除の対象となります。この金額から、申告者が支払っている税金(所得税)の税率をかけた金額が還付されます。なお、還付金は、申告をしてから約1ヶ月くらいで指定口座に振り込まれます。
医療費控除の計算式
- 医療費控除額
(最大200万円) - =
- その年に
支払った
医療費の合計 - ー
- 保険金などで
補填される
金額 - ー
- 10万円※
※ 総所得の金額が200万未満は総所得金額の5%
還付金の目安
- 還付される所得税の目安
- =
- 医療費控除額
- ×
- 所得税率
年間医療費と収入による減税(還付)金額
年間医療費\年間収入 | 450万円 | 600万円 | 750万円 | 1,200万円 | 2,100万円 |
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20万円 | 15,000 | 20,000 | 30,000 | 33,000 | 43,000 |
40万円 | 45,000 | 60,000 | 90,000 | 99,000 | 129,000 |
60万円 | 75,000 | 100,000 | 150,000 | 165,000 | 215,000 |
80万円 | 105,000 | 140,000 | 210,000 | 231,000 | 301,000 |
100万円 | 135,000 | 180,000 | 270,000 | 297,000 | 387,000 |
医療費控除の申告をする時に用意するもの
- 還付申告をする年の「給与所得の源泉徴収票」
- 還付申告をする年の医療費のレシート、領収書、交通費などのメモ
- 保険金で補填された金額がある場合には、その金額のわかるもの
- 申告者の口座番号(還付金を振り込む口座。申告する本人の口座が必要。)
- 印鑑
インプラントの保険適用(保険診療)について
平成24年4月より、病気や事故などで広範囲にわたって顎の骨を失ってしまった場合に、国が定めた条件を満たせば、インプラント義歯治療が保険適用されるようになりました。
どのような場合に適用されるのか。
下記のいずれかに該当し、ブリッジや入れ歯などの治療では回復が難しいと診断された場合に適用となります。
- 腫瘍や顎骨骨髄炎などの病気や、事故の外傷などによって、広範囲にわたり(※)顎の骨を失ってしまった状態
- もしくはこれらが骨移植によって顎の骨が再建された状態であること
- 医科の保険医療機関の主治医によって、先天性疾患(うまれつきの病気)と診断され、顎の骨の1/3以上が連続して欠損している状態
- 顎の骨の形成不全であること
※適応となる範囲について
- 〔上顎の場合〕
- 顎の骨の1/3以上が連続して欠損している、もしくは上顎洞、または鼻腔へと繋がっていると診断されていること
- 〔下顎の場合〕
- 顎の骨の1/3以上が連続して欠損している、もしくは腫瘍などの病気によって下顎を切除したと診断されていること
このような限られたケースにのみ保険適用され、歯周病や加齢による顎の骨の吸収(痩せ細った)などによるものは対象外となっています。
インプラントに関する不安・疑問など、
まずは当院までお気軽にお問い合わせ下さい。
[診療時間] 9:00~12:30 / 14:30~18:00 日曜休診 ★水曜日は第1、3水曜日のみ診療